ざっくり言うと
私的整理の1つですが、従来からの私的整理よりも法的整理に近いものになります。
もうちょい詳しく
私的整理と法的整理のいいとこどりをしたような制度です。
中立の専門家が債務者と債権者の間に入り、債務の猶予や減免を調整します。
事業価値が毀損しないように、法的手続きを使わずに企業を再建させる、という仕組みです。
法的手続きのように専門家がとりしきるのですが、あくまでも私的整理なので公表されないわけです。
手続きは?
①事業者が専門家(※特定認証紛争解決事業者)に相談
※ADR法施行(2007年)により、法務大臣の認証を受けた民間の事業者がADRを手がける。弁護士や公認会計士等
②再生計画を作成
③債権者会議にて発表
全員同意ならADR成立
1人でも不同意なら法的整理となります。