あります。
破産すると基本的に債務の支払いは免除されますが、支払い義務が残るものもあります。
支払い義務が残るもの
免責されない債務は「非免責債権」といいます。
具体的には以下の通り
・税金などの公租公課
・養育費
・損害賠償金など
何で非免責債権があるの?
そもそも破産は、破産者の救済や生活の更生、債権者の権利保護を目的とした制度です。
こちらの目的に反するものは非免責債権となるわけです。
また、免除の許可が他者との公平性を著しく欠くものについても非免責債権となります。
したがって先に述べた税金、養育費、損害賠償金等は免責されない(支払いしなくてよいと認められない)わけです。
まとめ
破産しても支払い義務が残るものもあります。全てが免責されるわけではないことご注意ください。
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