商業登記を確認して「閉鎖」されたものを見ることがあります。
そもそも商業登記における「閉鎖」とはなんなのでしょうか?
商業登記が閉鎖されている=会社が存在していない、というパターンもあれば、そうでないケースもあります。
閉鎖にも何パターンかある
ひとくちに閉鎖と言ってもいろいろなパターンがあります。
以下に一例を記載します。
①廃業した場合
一番わかりやすい会社がなくなるケースです。
「解散登記」を行ったのちに、「清算結了登記」を行い、閉鎖となります。
なお、「解散」しても、「清算」が終わるまで(清算結了登記がされるまで)は閉鎖されません。
会社を畳む(廃業する)場合には、「解散」→「清算」という二段階の手続きが必要な訳です。その後に商業登記が閉鎖され、法人格が失われます。
ただし、会社が、解散登記をした後10年経過したときは、登記官は商業登記を閉鎖することができます。実際に清算手続きが完了しているかどうかは問わず、登記官の職権で閉鎖するということですね。
②合併された場合
他社に買収などをされて合併された場合も閉鎖となります。
③移転した場合
商業登記は会社の本店所在地によって管轄の法務局が決まっています。ほかの法務局が管轄する場所に本店を移転したときは、新しい本店所在地の管轄法務局で新たな登記記録が作成され、以前の管轄法務局の登記記録は閉鎖されます。
まとめ
①の場合はわかりやすく、閉鎖=会社がないとなります。
②の場合は、合併されているので、当初の会社は確かに存在していません(合併先の一部になっているわけです)。
③の場合、「その場所」にはありませんが、別の場所にて事業を行っている可能性があります。
以上です。
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