「借地権」「借地権付き建物」との表記で見られます。
端的にいうと「その土地を借りる権利」のことです。そのままですね笑
もう少し細かく説明します。
「所有権」との違い
土地を買う場合は、「所有権」となり、その土地は自分のものとなります。
持ち家の方の多くは所有権ではないでしょうか?
これに対して、借地権の場合は、土地は元々の所有者(地主)のもののまま、その土地を借りるのみとなります。
そこに家を建てれば、建物→自己所有、土地→借用、となるわけです。そういった状態の建物は、「借地権付き建物」と言われます。
借地権の種類
主なものは3つです。
・「旧借地権」平成4年8月以前の借地権
・「普通借地権」:契約期間の更新(延長)可能
・「定期借地権」:更新なしかつ契約期間後には更地にして返還
最も多い「一般定期借地権」とは?
契約期間は50年以上と長期です。
ただし、更新はなく、契約期間の延長はできません。また、契約終了後は更地にして地主に返還する必要があります。
※「再契約」という形で実質的な延長は可能です。もちろん地主と合意できればですが。
なお、建物の用途が住宅ではなく、店舗・事務所・倉庫等の事業用の場合には「事業用定期借地権」となります。
こちらは契約期間がやや短くはなりますが、更新がないこと、契約期間後には更地にして返還することは同じです。
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借地権のメリット・デメリット
メリット
借りる側
・購入よりも安価
→賃料が購入より割安のみならず、土地に関する税金も地主負担となります。こちらが最大のメリットです。
貸す側(地主側)
・安定した賃貸収入
・建物の維持メンテナンスが借主負担
デメリット
借りる側
・銀行の融資を受けにくい
→土地の担保価値が小さくなるため、融資が受けにくくなります。
・自由度が低い
貸す側(地主側)
・長期契約になるのでその間の土地活用ができない
・地代のみの収入となるため、収益が低くなりがち
まとめ
・土地を借りる権利=借地権には種類がある
・メリットデメリットも複数あり
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