「みなし解散」という言葉をご存知でしょうか?
端的にいうと
「長い年数、商業登記の変更を行っていない=解散とみなす」という仕組みです。
もう少し詳しく説明します。
みなし解散の定義
株式会社の場合、最後の登記から12年経過すると、国から確認のために通知書が送られます。
12年間も商業登記の変更・更新がない=事業をやっていないのでは?と国から確認されるわけです。
通知書に対して事業を廃止していない旨を、2ヶ月以内に返送しなければ、強制的に解散の登記がなされます。
これが「みなし解散」です。
なお、最後の登記から5年を経過している一般社団法人と一般財団法人もみなし解散の対象です。
一方で、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)にはみなし解散制度がありません。
そもそもなんでそんな制度あるの?
大きく2つの理由があります。
1.登記の信頼性のため
→実態を失った会社がいつまでも登記上公示されることにより、登記の信頼が失われることを防ぐためです。
2.犯罪を防止するため
→休眠会社が売買されるなどして、犯罪の手段として活用されないようにするためです。
みなし解散後はどうなるの?
3年以内であれば、再開も可能です。手続きは必要ですが….(手続きについては割愛)。
3年経過してしまった場合、また単純に会社を畳みたい場合は、清算結了登記を行って、法人格が消滅となります。
清算結了登記が必要なのは、通常の廃業と同じですね。
まとめ
みなし解散とは、商業登記を放置していると解散しているとみなされること。国から通知書がきたらきちんと返送しましょう。
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